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念書を書いてもまた不倫した相手、慰謝料3,100万ウォンの判決 ⚖️

損害賠償 | 原告勝訴

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念書を書いてもまた不倫した相手、慰謝料3,100万ウォンの判決 ⚖️

{"title":"事件の概要","sections":[{"heading":"1. 事件の概要📂","content":"原告(依頼人)は婚姻期間約16年の法律上の夫婦で、未成年の子供を2人抱えていました。被告(不倫相手)は、原告の配偶者が既婚者であることを知りながら、約1年6ヶ月間不貞行為を継続しました。\n\n特に、被告は不貞行為中に原告に発覚すると、「二度と連絡したり会ったりしない」という念書まで作成しましたが、これを破り約1年間不貞行為を続けました。その結果、原告の配偶者は家出し、平穏だった家庭は破綻の危機に瀕しました。"},{"heading":"2. 弁論の核心ポイント🛡️","content":"本訴訟代理人は、被告の不貞行為が単なる逸脱を超え、原告の家庭を意図的に破壊したことを強調し、次の点を積極的に立証しました。\n\n- 約束違反の加重性: 被告が再発防止の念書を作成し原告を安心させた後、むしろ原告との信頼を欺き不貞行為を継続した点。\n\n- 婚姻関係の破綻: 不貞行為により配偶者が家出し、夫婦関係が事実上破綻に至り、未成年の子供たちまで極度の精神的苦痛を受けている点。\n\n- 原告の多重的な苦痛: 原告が配偶者の裏切りによる苦痛だけでなく、一人で子供の世話をし、家庭の問題を解決しなければならない過酷な状況に置かれている点。\n\n- 被告の責任制限主張の防御: 被告は本人の責任範囲を制限してほしいと主張したが、共同不法行為の法理によりこれを根源的に遮断しました。"},{"heading":"3. 裁判所の判決結果👩‍⚖️","content":"水原地方法院は、本代理人の主張を受け入れ、次のように判決しました。\n\n**「被告は原告に対し、慰謝料31,000,000ウォンおよび遅延損害金を支払え。」\n\n訴訟費用は被告が全額負担**\n\n"},{"heading":"4. 弁護士からのひと言🗣️","content":"不倫訴訟において、「二度と会わない」という念書は、むしろ被告の罪質を重くする強力な証拠となり得ます📝。通常の慰謝料よりも高い3,100万ウォンが認められたのは、依頼人の傷と被告の欺瞞行為を裁判所が重く受け止めた結果です。\n\n不倫訴訟は単に証拠を提出するだけでなく、相手の欺瞞行為とそれによる家庭の苦痛をどれだけ戦略的に立証するかに結果が左右されます。\n\n同様の状況で苦しんでいる場合は、最後まであなたの味方として戦う専門家にご相談ください。"}]}