不倫の事実が発覚した後、「二度と会わない」という合意書を作成しても、密かに逢瀬を重ねるケースが多くあります。今回の事件は、合意違反による違約金請求訴訟で勝訴し、依頼人の精神的苦痛に対する賠償を勝ち取った事例です。
1. 事件の概要 🧐
原告(依頼人)は、配偶者と被告の不貞行為を知った後、被告と**「今後、連絡や対面があった場合、違約金を支払う」**という内容の合意書を作成しました。しかし、被告は合意後も密かに配偶者と連絡を取り合い、何度も面会や性交渉まで行い、さらには合意金名目で配偶者から金銭を受け取っていました。
2. 訴訟の争点と判決 💡
被告側は、次のように主張して責任を回避しようとしました。
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「合意書は個人の自由を制限するため、反社会的な無効である。」
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「脅迫と強要によって作成された合意書である。」
しかし、裁判所は当事務所の主張を認め、次のように判決しました。
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合意書の有効性を認定: 家庭を守るための手段として、退職や面会禁止を約束することは、社会秩序に反しない正当な契約である。
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強圧性を否定: 多少威圧的な雰囲気があっても、不貞行為によって激昂した状態での合意は、違法な強迫とは見なされない。
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違約金支払いを命令: 合意違反の事実が明白であるため、被告は原告に減額された違約金9500万ウォンを支払うよう命じました。

3. 弁護士からのコメント 🎤
不倫相手に対する訴訟において、合意書は強力な武器になりますが、相手方は必ずその効力を否定しようとします。今回の事件は、徹底的な証拠収集を通じて合意書の法的効力を擁護し、相手方の反訴請求をすべて棄却させたという点で意義があります。
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