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不倫配偶者の株式・不動産財産分与の防御に成功!🛡️

離婚・家事一般 | 原告勝訴

不倫配偶者の株式・不動産財産分与の防御に成功!🛡️
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こんにちは、皆様の法律問題解決士、ソ・ユリ弁護士です!😊

配偶者の不倫による離婚訴訟で、慰謝料だけでなく、複雑に絡み合った**「企業株式」と「新規不動産」**の分割問題でお悩みではありませんか?今日は、不貞行為を行った配偶者が本人名義の株式と別居後に取得した不動産まで欲しがったものの、これを成功裏に防御し、権利を守り抜いた事例をご紹介します。⚖️

1. 事件の概要 📝

  • 状況: 被告(配偶者)の不貞行為による婚姻関係の破綻

  • 争点: 1) 婚姻中に共同で形成した非上場株式の所有権および価値評価 2) 別居後に被告が取得した**不動産(分譲権)**の財産分与対象への包含の可否

2. ソ・ユリ弁護士の助力および主要ポイント ✨

📍 ポイント 1: 株式所有権の防御および精算方式の拒否

被告は、依頼人(原告)名義の株式10,228株が実質的に自分のものだと主張し、株式の移転を要求しました。しかし、弊社は当該株式が被告の単独所有であるという証拠がないことを明確に指摘し、株式価値評価に対する異議と依頼人の反対意思を強く主張し、被告の株式移転要求を棄却させました。

📍 ポイント 2: 別居後に取得した不動産も財産分与の対象に!

被告は、別居後に取得したオフィスビルの分譲権は財産分与の対象ではないと主張しました。しかし、弊社は当該分譲権取得資金が婚姻中の共同財産(株式売却代金)に由来することを立証しました。その結果、控訴審弁論終結時点の時価(約4億ウォン)を基準に財産分与を導き出しました。

3. 結果: 勝訴および依頼人の保護 🏆

  • 離婚成立および被告の有責事由の認定(慰謝料2,500万ウォンを確保)

  • 株式所有権の防御に成功および合理的な財産分与比率の認定

  • 子供たちの親権および養育権を確保、将来の養育費支払い判決

💡 専門家からのアドバイス 離婚訴訟で株式や経営権が含まれる場合、単に持株比率だけを考慮するのではなく、形成過程と実質的な寄与度を綿密に分析する必要があります。特に、別居後に取得した財産であっても、婚姻中の資源を基にしている場合は、必ず分割対象に含めることで、自身の正当な権利を守ることができます。💪

複雑な財産分与、一人で悩まずに専門家と共に戦略的に準備しましょう!🤝