1. 事件の概要 👨👩👧
依頼人(夫)と配偶者は、複数の不動産財産分与をめぐって激しい攻防を繰り広げました。特に、依頼人が婚姻前から所有していた不動産が分与対象に含まれるかどうかが最大の争点でした。
2. 弁護人の助力および措置 🛡️
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特有財産ロジックの構築: 依頼人が婚姻前に取得した不動産がたとえ分与対象に含まれるとしても、形成の基礎資本が依頼人に起因することを積極的に主張しました。
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寄与度の立証: 相手方の家事への寄与度を考慮しつつ、不動産の維持および価値上昇において依頼人の経済的寄与が圧倒的であったことを関連資料を通じて詳細に証明しました。
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債務控除の主張: 不動産取得過程で発生した担保貸付金などの消極財産を明確に算定し、実質的な分与額を防御しました。
3. 裁判所の判断結果 👨⚖️
水原家庭裁判所城南支部は、当方側の主張を相当部分受け入れ、次のように判決しました。
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財産分与割合: 依頼人(原告)60%、相手方(被告)40%確定
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精算方式: 依頼人が所有する不動産のうち1/2持分を移転すると同時に、最終精算金として3億1,880万ウォンのみを支払うことで決定
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純資産認定: 依頼人の純資産約26億ウォンと相手方の純資産約7.4億ウォンを合算した全体の規模から、依頼人の高い寄与度を認定
4. 今回の事例の意義 💡
婚姻前の資産が多い場合、これを維持し管理した努力をどのように立証するかによって、高い寄与度を確保できることを示した事例です。財産分与の核心は、正確な価額算定と戦略的な寄与度主張です!🤝✨
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