승소사례

家出した配偶者の離婚請求、「有責事由」を立証できず棄却!🙅‍♂️

損害賠償離婚家事一般 | 被告勝訴

家出した配偶者の離婚請求、「有責事由」を立証できず棄却!🙅‍♂️
Table of Contents

1. 事件の概要 📂

当事務所の依頼人(被告)は約20年の婚姻期間中、献身的に子供たちを育て、家庭を守ってきた妻でした。しかし、夫(原告)は不貞行為を行い、その事実が発覚すると、家を出て他の女性と不貞行為を続け、依頼人に対して離婚訴訟を提起しました。夫は、婚姻はすでに回復不能なほど破綻していると主張し、強く離婚を要求している状況でした。

2. ソ・ユリ弁護士の助力と勝訴ポイント(詳細な判決引用) 💡

私は被告の代理人として、夫が「有責配偶者」であることを立証することに注力し、裁判所は以下の具体的な根拠に基づいて、当方側の主張を認めました。

  • 配偶者としての義務違反の立証: 原告が婚姻期間中に他の女性と不貞行為を行い、貞操義務を放棄したこと、そして家出した後もこれを継続し、同居・扶養・協力義務を全く果たしていないことを強く指摘しました。

  • 離婚拒否の正当性確保: 裁判所は、*「被告は原告の不貞行為を知った後も関係回復のために努力したが、原告は夫婦カウンセリングさえ一切拒否し、離婚のみを要求した」*という点を判決文に明記しました。

  • 婚姻破綻の主な責任の究明: 裁判所は、たとえ夫婦間に葛藤があったとしても、最終的に破綻に至った決定的な責任は、**「不貞行為をして家出し、関係を断絶した原告に、より大きな責任がある」**と判断しました。

  • 法理的な防御の成功: 有責配偶者の離婚請求は原則として認められないという点を明確にし、原告の請求が法的根拠がないことを立証しました。

3. 結果:原告の離婚請求を全部棄却! ⚖️

蔚山家庭裁判所は、私の主張を全面的に受け入れ、**「原告は婚姻関係の破綻を理由に離婚を求めることはできない」**と判決し、原告の離婚請求を棄却しました。これにより、依頼人は不当な離婚要求から家庭を守ることができました。

4. 結びの言葉 🌸

「私が悪かったけど、とにかく仲が悪いから離婚しよう」という有責配偶者の無理な主張は、裁判所で受け入れられにくいです。😤 判決文で明示されているように、**婚姻破綻の原因を提供した当事者は、離婚を要求する権利がありません。**💪 過ちを犯した相手の開き直った態度に苦しんでいる場合は、確かな判例解釈と証拠で対応する専門家と相談し、大切な家庭を守ってください。