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「盗撮された映像だからダメ?」違法証拠の主張を覆して勝訴!⚖️

損害賠償離婚家事一般 | 原告勝訴

「盗撮された映像だからダメ?」違法証拠の主張を覆して勝訴!⚖️
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こんにちは、依頼人の権利を最後まで守る法律専門家、ソ・ユリ弁護士です。😊

不倫訴訟において、相手方が最もよく主張する防御論理の一つが、**「証拠収集の過程が違法であったため、証拠として使用できない」**というものです。今日は、このような相手方の戦略を無力化し、慰謝料2,000万ウォンの認容を導き出した成功事例をご紹介します。

📍 事件の概要

依頼人(原告)は、配偶者が飲食店経営者(被告)と不適切な関係を続けていることを知りました。被告は二度と会わないという約束を破り、自身のワンルームやモーテルで配偶者と宿泊するなど、欺瞞行為を止めませんでした。そのため、依頼人は決定的な証拠を確保し、訴訟を提起しました。

🔍 今回の事件の核心争点:「違法収集証拠」攻防

被告側は、訴訟過程でCCTV映像など一部の証拠の収集経緯を強く問題視しました。

  • 相手方の主張:「原告が提出した証拠は違法に収集されたものであるため、民事裁判で証拠能力がない。これを除けば、不貞行為を立証できない。」

💡 専門家の戦略的対応

私は、被告の主張を反駁するために、次のような法理論的根拠を提示しました。

  • **民事訴訟の特殊性を強調:**刑事訴訟とは異なり、民事訴訟では違法収集証拠の証拠能力排除法則がそのまま適用されるわけではなく、証拠採択の可否は裁判部の裁量である点を明確にしました。

  • **正当な手続きの立証:**確保されたCCTV映像などは、単なる不法撮影ではなく、裁判所の「証拠保全申請」という正当な法的手段を通じて確保されたものであることを立証しました。

  • **不貞行為の包括的な認定:**性交渉の直接的な証拠がなくても、モーテル宿泊やワンルーム出入り記録だけでも、夫婦の貞操義務を破った「不貞行為」に該当することを強く主張しました。

👨‍⚖️ 裁判所の判断(勝訴要旨)

裁判所は、私達側の主張を全面的に受け入れました。

  • 「民事訴訟では刑事法上の証拠能力排除法則がそのまま適用されるわけではなく、当該証拠が違法に収集されたと見るべき証拠もない。」

  • 「証拠保全申請によって確保された映像は、正当な証拠として認められる。」

  • 結果的に、被告の不貞行為が認められ、慰謝料2,000万ウォン及び遅延損害金の支払いを命じる判決が下されました。

🛡️ 専門家からのアドバイス

相手方が証拠の手続きを問題視して責任を回避しようとする場合、慌てずに**適法な手続き(証拠保全申請など)**を通じて対応することが勝訴の鍵です。🤝

確かな証拠があっても、相手方の法理論的な攻勢に巻き込まれると、不利になる可能性があります。初期段階から専門家と共に徹底的に準備し、皆様の大切な権利を取り戻してください。